事務所の所在地
京都府木津川市加茂町駅東
2-6-11 ピュアパレスB201
JR加茂駅東口から徒歩2分
サンフレッシュさん斜め向かい
ルナホールさんの南西
電話
0774-76-4600
代表司法書士 竹松 靖司
京都司法書士会 第1070号
公益社団法人成年後見センター
リーガルサポート会員
木津川市加茂町商工会青年部
会員
最寄駅からの場所
相続手続き
遺言書作成
成年後見等
不動産登記
会社登記
債務(借金)の整理
過払い金返還
電話
0774-76-4600
土日祝、出張相談も可能
事前予約制
任意整理とは、司法書士・弁護士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、
借金を減額したうで無利息での分割払いにするように和解する方法のことをいい、
多重債務・借金に苦しんでる人を救済する自己破産・民事再生と並ぶ債務整理の方法の1つです。
多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、借金の利息部分の支払いが大きな負担となっており、長期間にわたって返済を続けているにもかかわらず、元本(もともと借り入れた金額)がなかなか減らず、完済することができていません。
しかし、貸金業者等に支払っている利息の一部は、利息制限法という法律により支払わなくてもよいものもあるため、司法書士・弁護士は、ご依頼者に代わって貸金業者と交渉し、支払った利息の一部を元本の返済に充てさせることができます。
この結果、借金を減額できることはもちろん、支払いすぎた利息を元本に充てることで借金を消すこともあれば、借金が消えてもなお支払いすぎた利息がある場合は、その分を返還するように請求することもできます(過払い請求)。
任意整理の方法で司法書士や弁護士が貸金業者と交渉する際には、非常に重要な法律として次の2つがあります。
●利息制限法
貸付金額が、10万円までは20%の利率、100万円までは18%の利率、
100万円以上は15%までの利率を上限とした利息しかとってはいけないと規定した法律。ただし、上限金利以上の利息をとっている貸金業者に対する罰則がない。
●出資法
貸付金額にかかわらず、29.2%以上の利率で利息をとる貸金業者に罰則を設けている法律。
この2つの法律があるため、貸金業者は、利息制限法は違反しているが、出資法の罰則をうけないグレーゾーン金利(利息制限法の上限金利以上~29.2%の利率)でお金を貸付けている場合があります。
司法書士・弁護士は、依頼者に代わり、グレーゾーン金利で計算して支払った利息については、貸金業者と交渉して、元本の返済に充てたり、貸金業者から支払いすぎた分を取り戻します。
ちなみに任意整理は、今後の支払いを無利息にできますし、裁判所を通す手続きではなく貸金業者と和解する手続きなので、債務整理に伴うデメリットを最小限にすることができます。
当事務所では、ご依頼者に対する貸金業者の取り立てを停止させ、ご依頼者に代わって貸金業者と交渉いたします。
「過払い金」とは、貸金業者に返済し過ぎたお金のことをいいます。
貸金業者から利息制限法に定められた利率(15%~20%)を超える利息で借入れをしている場合、この超過分の利息の支払いは 「無効」となります。 |
過払金は完済後10年経過すると時効で請求することができなくなります。
さらに過払金は請求したら必ず戻ってくるというものではなく、貸金業者に支払能力がなければ一銭も取り戻すことができません。現在、貸金業者の経営破綻が相次いでいますので、過払い金請求は早めにされることをお勧めします。
どのくらい過払金が戻ってくるかについては過去の実績に基づいてご説明しますので、お気軽にご相談ください。
過払い金が発生するしくみ
それは、利息制限法と出資法(貸金業者が年利29.2%を超える貸し付けを行うことを禁止する法律)という
2つの法律が存在しているためなのです。
<利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。>
借入れ金額 |
10万円未満 |
10万円以上から100万円未満 |
100万円以上 |
上限金利 |
年利20%まで |
年利18%まで |
年利15%まで |
このように利息制限法では利率の上限が定められていますが、この利率を超えた貸付けをしても罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、29.2%を超えた場合には刑事罰を科しています。
多くの貸金業者は、利息制限法に定める上限利率は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利(グレーゾーン金利)を巧みに利用して違法な金利を取っていたため、利息制限法に基づき計算し直すことによって過払い金が発生することがあるのです。
<話し合い>で過払い金を回収する場合
委任契約 債務の内容について聞き取りをします。手続きの説明をした上でご納得いただけましたら、当事務所にご依頼ください。 |
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受任通知の発送 委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。 |
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債務の確定 司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。 |
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過払い金の返還請求 計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。 |
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和解 和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。 |
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過払い金の返還 合意書に記載された金額が、期日までに指定口座に入金されることにより手続きが終了します。 |
<裁判をして>過払い金を回収する場合
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
過払い金の返還請求 交渉がまとまらない場合は、訴訟を起こします。 |
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訴訟提起 訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が設けられます。双方の主張・反論を1回~数回行い、一通り出尽くしたら裁判所が最終的に判断します。多くの場合、訴訟上あるいは訴訟外で和解することになります。 |
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判決・合意書 和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。 |
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過払い金の返還 指定口座に入金されれば、手続きが終了します。 |